第1章 総則
第1条(名称)本会は日本理学療法学生協会(JPTSA:Japanese Physical Therapy Student Association)という。
第2条(目的)本会は学生が主体となった交流の中で研鑽を深め、理学療法学生としての視野の拡大、意識・知識の向上を目指すことを目的とする。
第3条(事業)本会は前条の目的を遂行するために、次の事業を行う。
① 理学療法学生交流会、卒業研究発表会及び総会の開催。
② 会誌等の出版物の発行。
③ その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第4条(所在地)本会の所在地は、本会会長宅に置く。
第2章 会員
第5条(種類)本会の会員は正会員および賛助会員とする。
① 正会員は、本会の目的に賛同し、本会が主催する事業に参加する理学療法士養成校の学生とする。
② 賛助会員は、理学療法士養成校の学生ではなく、かつ本会の事業を援助する個人または団体とする。
第3章 役員
第6条(役員組織)本会には、正会員からなる次の役員を置く。
①会長1名:会長は本会を代表する。
②副会長若干名:会長を補佐する副会長を置くことができる。
③会計1名:会計は本会の預金口座等あらゆる会計を管理する。
④会計監査1名:決算を監査し、総会にて報告する。
⑤理事複数名:理事会を構成する。各理事校につき2~3名とする。
⑥幹事若干名:会務を分担処理するため、①~④の役職の他、庶務、書記などの幹事を置くことができる。
第7条(役員の任期・選出)
① 本会の役員の任期は1年とする。会長は他の役員と兼任できない。
② 会長は、理事会の推薦により選出する。総会の承認を得るものとする。
③ 副会長は、理事会の推薦により選出し、会長が任命する。
④ 理事は、別に定める細則により選出される。
⑤ 幹事は理事及びそれに相当する者から選出し、会長が任命する。
⑥ 会長、副会長、理事は総会の承認を得るものとする。
第4章 会議
第8条(種類)会議は役員総会、理事会、および各委員会に分ける。
第9条(役員総会)役員総会は本会の議決機関であり、役員総会の議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は会長の決するところによる。役員総会は毎年1回、日本理学療法学生協会 総会時に開催する。
第10条(理事会)理事会は本会の要務を審議し、会の運営にあたる。会長、副会長および理事、幹事および委員長をもって構成し、会長が召集する。理事会の成立には理事の過半数の出席(委任状を含む)を必要とする。理事会の議決は細則による。
第11条(委員会)理事会は、目的に応じて委員会を設けることができる。その構成員は役員、幹事を含め、本会の正会員とする。委員会の設立は理事会にて決定するものとする。
第5章 会計
第12条(会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第13条(収入)本会の経費は各交流会の当日参加費、その他の収入を持ってあてる。参加費の額は各交流会運営委員会において決定し、細則に明示する。
第14条(監査)会計監査は毎年その年度末に本会の定める会計基準に則って決算を監査し、総会に報告する。
第6章 会則の変更
第15条(会則の変更)本会則を変更するには、理事会もしくはそれに準ずる会議で出席理事の3分の2以上の賛成を得た改正案につき総会で審議し、 決議を得なければならない。
第16条(設立年月日)本会の設立年月日は平成15年3月1日とする。
細則
第1章 会員
第1条(会費)会費は次の通りとする。
① 正会員:交流会毎に交流会運営委員会が定める参加額とする。
② 賛助会員:同上。(参加額は理学療法学生よりも高く設定)
第2章 役員
第2条(理事の選出)理事は、理事会の推薦により新たに選出される。
第3条(委員会担当理事)理事会は本会の事業を行う交流会運営委員会に担当理事をおく。
第4条(大会長)担当理事の中から大会長を選び、交流会の一切の業務を統括する。大会長は、交流会終了後に次回大会長に事務引継を行って任期を終える。
第5条(幹事の種類)大会長は書記、幹事を任命することができる。
第3章 会議
第6条(各会議の議決)理事会の議決は会議に出席している理事の3分の2以上の賛成を必要とする。
第7条(役員総会)年度末に春開催される交流会の大会長が定める任意の場で行うものとする。各大学4名までの参加を認める。役員総会開催時の交通費は各交流会の予算には組み込まず、余った場合のみ分配する。交通費は各大学の最寄り駅から開催地までの普通電車乗車券往復分とする。
附則 本会則は平成20年3月18日より実施する。
附則 本会則は平成24年6月1日より実施する。
附則 本会則は平成25年3月3日より実施する。